警察に逮捕・連行されたとき
供述する前に弁護人を呼ぶと伝えてください。通訳なしで調書に署名しないでください。
刑事訴訟法は、韓国語に通じない者の供述には通訳人を付すことを定めています。本国の領事機関への通報を求めることもできます(領事関係に関するウィーン条約第36条)。最初の取調べでの供述はその後の手続全体の基準になるため、内容を正確に理解しないまま署名しないことが最も重要です。
外国人依頼者の方へ
釜山で働き、学び、暮らしている外国人の方が実際に直面する状況をもとにまとめました。韓国語が不慣れでも、手続上の権利は変わりません。
言語について
相談と書面は韓国語で進めます。通訳が必要な場合は事前にお知らせいただければ、通訳人を手配して相談日程を調整します。捜査機関と裁判所の手続では、法律が通訳の提供を定めています。
状況別のご案内
供述する前に弁護人を呼ぶと伝えてください。通訳なしで調書に署名しないでください。
刑事訴訟法は、韓国語に通じない者の供述には通訳人を付すことを定めています。本国の領事機関への通報を求めることもできます(領事関係に関するウィーン条約第36条)。最初の取調べでの供述はその後の手続全体の基準になるため、内容を正確に理解しないまま署名しないことが最も重要です。
まず治療を受け、診断書を保管してください。会社が労災処理を拒んでも、本人が直接申請できます。
産業災害補償保険法は国籍を問いません。在留資格がない場合でも、業務上の災害であれば補償の対象です。勤労福祉公団に直接療養給付を申請でき、不承認となれば審査請求・再審査請求・行政訴訟で争えます。請求権の時効は3年です。
労働契約書、出退勤記録、給与振込の記録を集めてください。なくても申告はできます。
勤労基準法第6条は国籍を理由とする差別を禁じています。管轄の地方雇用労働庁に申告でき、賃金債権の時効は3年です。退職後14日を過ぎると遅延利息が付きます。事業主が廃業していても、代替払制度により一部を受け取れる場合があります。
在留資格が結婚に基づくものであれば、離婚手続と在留の問題を併せて検討する必要があります。
国際私法第56条第1項の要件を満たせば韓国の裁判所で進められ、夫婦の一方が韓国に常居所を有する韓国国民であれば韓国法が適用されます(第66条)。婚姻破綻の責任が相手方にあることを疎明できれば、結婚移民(F-6)の在留資格を維持する余地があります。離婚と在留を切り離さないことが重要です。
処分通知書を受け取った日付を確認してください。争える期間は決まっています。
出国命令・強制退去・在留期間更新不許可などは行政処分にあたるため、異議申立て、行政審判、行政訴訟で争えます。処分があったことを知った日から90日が基準です。執行停止を併せて申し立てないと、争っている間も処分はそのまま進みます。
手続上保障されていること
釜山地方裁判所の向かいの法曹街に事務所があります。通訳が必要な場合は、ご連絡の際に使用される言語もお知らせください。
부산 연제구 법원남로15번길 6, 701호 · 평일 09:00 – 18:00
このページは一般的な法律情報であり、個別の事件の結論を保証するものではありません。同じ状況でも事実関係と証拠によって結果は異なりますので、弁護士にご相談のうえご判断ください。